財産管理委任契約

財産管理委任契約とは読んで字のごとく自分の財産を他人に管理してもらうことを頼み、財産管理についての代理権を与える契約のことをいいます。

さて、なぜこれが後見と関係があるのか疑問に思うかもしれませんのでご説明します。
財産管理委任契約は任意後見契約と密接に関係があります。


任意後見契約は認知症などなんらかの原因で判断能力が低下した場合に利用できる制度です。
逆に言うと判断能力が低下ていないと利用できない制度なのです。つまり、元気なうちは任意後見契約自体は結べるけど、利用するのは判断能力が低下してからなのでそれまでは利用できません。

かといって法定後見の場合はすでに判断能力が低下していることが利用条件です。
つまり、元気なうちは任意後見制度も法定後見制度も利用できないのです。

それでも例えば「元気だけど物忘れが激しい」とか「必要でもないのに高額なものを買ってしまう」など財産管理についての判断力に少々不安を感じる場合が出てくることもあるでしょう。
そういった場合に元気なうちから財産管理を任せて、のちのち判断能力が低下した場合にそのままあらめて任意後見人として引き続き財産管理をしてもらうという場合によく利用されます。

この財産管理委任契約も任意後見契約と同時に結ばれることが多いです。

元気だけど今のうちから財産管理を頼んでおくといういわば任意後見で対応できない部分を保管するという意味合いがある契約です。

ちなみに、財産管理委任契約+見守り契約+任意後見契約+死後事務委任契約の4つを結んでおけば、今すぐからお亡くなりになった後まですべてカバーすることができます。
もちろん信頼できる方を財産管理人とすることは言うまでもありません。
通常は弁護士・行政書士などの専門家がなる場合が多いです。


 
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