財産管理委任契約書作成                                32,400円

元気なうちから財産管理を任せておきたい場合に結ぶ契約です。通常は任意後見契約と同時に結ぶことが多いです。任意後見を利用せず財産管理のみお任せしたい場合に作成します。

財産管理委任契約履行の月額報酬                          27,000円〜

元気だけど物忘れが激しかったり、たまに記憶がとんでしまったりと日常でも少々不安がある場合にお任せいただくことがほとんどです。任意後見が開始する前の段階から財産管理のほか、定期的に連絡することにより本人の健康状態を確認するという見守り効果もあります。月1回の訪問、委任事務の履行、
定期的な連絡、生活上の各種相談(回数制限なし)も同時に行いますので、ご安心して健やかな生活をお送りいただくことが可能です。

任意後見契約公正証書作成                              108,000円

現在は元気だけど将来認知症などで判断力がした場合に備えてどのように財産管理・身上監護をしてもらうかをあらかじめ決めておくために作成されます。メリット・任意後見でできること等についてはサービスメニューの「任意後見」をご覧下さい。契約書内容の起草・後見範囲のお尋ね・公証役場への出頭、打ち合わせすべて含まれております。

任意後見契約履行の月額報酬                            32,400円〜

判断力が低下し、任意後見制度が開始した場合の任意後見事務の履行をすべて代行いたします。
財産目録の作成、各官庁への届出等、公共料金の支払い、老人ホーム入居手続き等多岐に及びます。

見守り契約書作成                                    21,600円

任意後見をいつ開始するかを定期的な訪問・連絡によって確認するための契約書です。
通常は任意後見契約と同時に結び、任意後見公正証書に盛り込むことがほとんどで、この契約書単体で作成されることはほとんどありません。どちらかというと孤独死等を避けるために見守りだけお願いする場合に作成されます。その場合は死後委任契約と同時にされることが多いです。

見守り契約履行の月額報酬                               5,400円〜

ご本人様と定期的に連絡することにより、ご本人様の健康状態を確認し任意後見開始が適切かどうかをこの見守り契約よって判断することになります。毎月訪問するかしないか、月にどのくらいの頻度でご連絡をするか、生活相談をも含めるかによって報酬額を決定いたしますのでお気軽にご相談下さい。
また、任意後見に限らず近年ご高齢者の孤独死・餓死が増えており、この痛ましいことが起こらないよう定期的に連絡することによって極力孤独死・餓死を防ぐという現代に即した効果も期待できます。
更に生活相談をもご希望いただいた場合、悪質な訪問販売などのご相談にも対応できるので詐欺などの経済的被害をも極力防ぐことも可能です。

死後事務委任公正証書作成                               86,400円〜

死後の葬儀の手配・納骨の手配・供養等お亡くなり後の事務処理をお任せするために結ばれる契約です。特に身寄りのない方、親族・友人等に迷惑をかけたくない、葬儀について自分の望むように取り仕切ってほしい場合などに結ばれることが多いです。葬儀について相続人以外の方に執り行わせる場合には後々相続人とのトラブルも予想されるので、できるだけ公正証書で作成することが望ましいです。

死後事務委任契約履行の報酬                             324,000円〜

ご逝去後の葬儀・納骨・供養との手配、老人ホーム入居契約の解約、公共料金等の支払い代行、官庁への各種届出、病院代・施設使用料の支払い代行、家財道具の処分の手配などご逝去後にすべきことを全部変わって代行いたします。「喪主」としての死後委任をご希望の場合は別途ご相談に応じます。
葬儀・供養等ご希望に沿う形で執り行います。ご希望をご相談下さい。

公正証書遺言書作成                                       86,400円

遺産を特定の方に分けたい、法定相続分とは異なる遺産分配をしたい、相続人以外の方に遺産を分けたい場合には遺言の作成が必須となります。公正証書遺言のメリットは、改ざんが不可能・失くしても原本が公証役場で保管されている・検認手続きが不要というメリットがあります。自分で遺言書を作ることもできますが(自筆証書遺言)、形式を間違えると無効、検認手続きが必要で費用がかかるといったリスクもあり、結果として掛かる費用は自筆証書遺言のほうが高くついてしまうということが現状です。

公正証書遺言書証人立会い                           1人につき10,800円

公正証書遺言書作成については2人の証人が必要となります。親族・遺言を受ける者については証人になることはできません。証人についても当職におまかせください。



            ご希望に合った後見プランコース>>
 

財産管理委任契約+見守り契約+任意後見公正証書作成            129,600円

任意後見開始以前から後見人制度を利用し、財産管理をお任せしたい方のプランです。物忘れが多く、今のうちから財産の管理を任せたい、お亡くなりになった後の葬儀等の手配については相続人の方ができる環境にあればこのプランが適切でしょう。

任意後見契約公正証書作成+見守り契約+死後事務委任契約作成       129,600円

元気なうちは自分で財産を管理しておきたいが、判断能力が低下した場合には任意後見を利用し、お亡くなり後については葬儀・供養などを自分の望むかたちで行ってほしい場合に適した後見人プランです。

任意後見生活安心プラン                                   162,000円

今すぐに後見人制度を利用し、なくなった後も葬儀・供養などご自身の望むようなかたちでおこなってほしいという場合にはこのプランが最良です。財産管理委任契約+任意後見契約+見守り契約+死後事務委任契約の4つが含まれております。

任意後見生活安心プラン+公正証書遺言作成+証人2人立会い            216,000円

上記+土地・建物、預金口座、株券などの財産の処分を行いたい場合はこのプランが最良です。
どの遺産を誰に与えるかということをきめることは死後委任事務契約ではできず、遺言で決める以外方法はありません。特に法定相続とは異なる遺産分配を行いたい場合、相続人以外の方に遺産を分けたい、もしくは寄付したい方は必ず遺言を作成する必要がございます。このプランは後見から亡くなった後の事務処理、遺産相続までがしっかりと解決できる最良のプランです。

※ 報酬額とは別に実費(官庁などに支払う手数料など)・郵送費が掛かります。
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