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死後事務委任契約
死後事務委任契約とは自身が亡くなった後、葬儀・納骨・供養や入居していた老人ホーム、賃貸住宅の解約、親族等への連絡、各種公共料金の支払い代行など死後に生じる事務を委託する契約をいいます。死後事務委任契約を結ぶケースは、身寄りがいない・身寄りがいても親族・友人等に迷惑をかけたくないからあらかじめ自分が信頼できる人に死後の事務処理をたのむケースが多いです。
法定後見にしても任意後見にしても後見を受けている本人が亡くなったらそこで後見は終了します。
つまり亡くなった後についてはどちらの後見人であっても事務処理を行うことができません。
では、亡くなった後も引き続き葬儀・老人ホーム等の解約などの事務を行うことができるようにするためにはどうすればよいか??そこでこの死後事務委任契約を結ぶわけです。
この死後事務委任契約は後見人制度では対応できない部分を補うものと考えてください。
ですから、通常は任意後見契約と同時に結ぶことが圧倒的に多いのです。
後見終了後も引き続き事務の処理を行うことにより、自分が望むような葬儀等の手配から埋葬、供養などを行ってもらえるようにするために結ぶのです。
死後の事務処理は多岐にわたります。上記に挙げたほかにも、家財道具の処分・官庁への各種届出などいろいろ出てきます。
また、死後事務委任契約で重要なのは葬儀費用など死後の事務処理費用は誰が負担するのかはしっかり決めておく必要があります。
後見人は先にも申し上げたとおり後見を受けている本人が亡くなってしまった場合は権限を失うので本人の財産から代わって払うことはできません。法定後見にしても葬儀費用は喪主が支払うものと位置づけているので、後見を受けていた本人の遺産から支払うことについては困難です。
そこでよく行われるのが遺言で祭祀主催者に対して「金〜円を預託するのでこれから葬儀・埋葬等を行ってほしい」と指定するわけです。これにより死後事務委任を受けた者はその費用から事務の処理を行うということが可能となります。
また、忘れてはいけないのは「遺言を作っておくこと」です。
なぜそういえるのかと申し上げますと、死後事務委任契約はあくまで葬儀・埋葬や老人ホームの解約など事務処理について代行してもらうことはできますが、どの財産を誰に譲り渡すかという遺産の分配については死後事務委任契約ではすることができないからです。
これができるのは「遺言」のみです。土地・建物はAに、預金はBに、というように遺言を書くことにより実現することができます。もちろん必ずしなければならないということではありませんが、どの財産をどなたに譲り渡すか、祭祀主宰者(いわゆる喪主)を誰にするかなどを決めておくことにより死後の自分の財産を自分の望むように処分することが可能となります。
とくに法定相続分とは異なる財産処分や相続人以外に財産を譲り渡す場合、更には相続人が兄弟姉妹のみの場合で遺産を遺したくない場合は必須と考えてください。
それでは死後事務委任契約を利用した理想の後見形態を下にあげておきます。
●元気なうちは自分で財産を管理する。もし自分が認知症など判断力が低下したらめんどうをみてほしい。亡くなった後は埋葬もお願いしたい。
任意後見契約+見守り契約+死後事務委任契約
●自分は痴呆などにはならない!でも自分には身寄りがないので埋葬・供養などが不安。
見守り契約+死後事務委任契約
他にもまだまだあります。自分が望む後見形態をまずはしっかりとご相談下さい。
あなた様にぴったりの後見人制度を一緒につくっていきましょう。