成年後見

成年後見制度は精神上の障害(知的障害・精神障害・痴呆など)により判断能力が十分でない方が経済的な不利益を被らないように家庭裁判所に申立てを行い、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度です。


成年後見制度は大きく分けて
成年後見・保佐・補助の三種類の類型があり、この三つを総称して成年後見といいます。どれに当てはまるかは判断力の不十分な程度によって決まり、
具体的にはお医者さんの診断書・鑑定など総合的に考慮された上、判断されます。


成年後見を利用するメリットとしては、認知症等判断能力が十分でないお年寄りが悪徳業者にだまされて高価なものを買わされたりした場合、その行為を
取り消すことができます。

ただし、スーパー・コンビニなどでの買い物など日常生活に必要は範囲の行為については取り消しはできません。


成年後見制度を利用すると、今現在こちらのお年寄りを支援している人は誰か?どんなことを支援してしてくれているのかの内容が登記(公に公示すること)されるので、支援する人の成年後見人としての地位が公的に証明できます。法務局にいけば確認できます。

ちなみに昔の禁治産者制度と異なり、戸籍にその旨が書かれることは一切ありませんので戸籍から被成年後見人かどうかは分からないよう配慮されております。



成年後見を利用するデメリットもあります。それは弁護士・税理士・行政書士などの専門的な職業に就くことができなくなります。(補助については就くことはできます)

選挙権・被選挙権は従来はありませんでたが、改正により選挙権・被選挙権は認められることとなりました。

更に、薬局・旅行業の免許取得や登録を受けることや一般労働者派遣業・投資顧問業・警備業・古物営業・風俗営業はすることができません。(補助はすることはできます)



成年後見制度における支援の範囲は財産管理身上監護の2つから成ります。

財産管理とは被後見人の財産を管理・処分することです。

被後見人がくらしていくのに必要な費用や支出状況を後見人が管理するわけです。

財産を管理し、財産状況を把握し家庭裁判所に報告することが成年後見人の役目です。

身上監護とは被後見人の生活や健康管理に配慮することです。

例えば介護保険をはじめとする介護福祉サービス利用の契約の締結、病院など医療機関を利用する際の諸手続き、介護施設入居の手続きといったサービスの提供を利用する契約等を行うことを指します。注意しておきたいのは入院の付き添い、入浴補助といった介護を実際に行う行為は成年後見人の仕事ではありません。成年後見人は日常家事についてのことは権限を持っておりません。これらは事実行為といって成年後見業務に入りませんので介護サービスを利用する施設等のヘルパーさんや自宅療養の場合は親族やデイサービス等の業者が行うことになります。介護を適正にできる状態に持っていくまでが身上監護ということになります。


成年後見制度は認知症等「何か」があったときに初めて利用できる制度であり、今現在元気なうちは利用することはできません。
また、申し立てから審判(成年後見制度は審判によって行われます)までの間に2〜3ヶ月ほどの時間が掛かるのでその審判が下りるまでは遺産相続における遺産分割協議などの行為ができません。

また、後見人候補者をあらかじめ選んでおいたとしても選任するのは家庭裁判所なので、かならずしも希望通りの後見人が選ばれるわけではありません。

取消権という強い権利を付与されている反面、ある程度は法律上拘束されるので任意後見のように自由に決めていくことができるわけではないということも念頭に入れておいてください。
 

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