見守り契約

見守り契約とはいっぱんに任意後見の前提としてなされる契約です。

内容は後見を受ける方の現在の健康状態を電話な直接会って確認することが主な内容です。

任意後見は本人が認知症などのなんらかの原因により判断能力が低下するした場合に初めて開始するものです。逆に言うと、せっかく任意後見を利用していても本人の健康状態が確認できないといつから任意後見を開始すべきかが判断できず、せっかくの任意後見も無駄になってしまうことになりかねません。
それを回避するためにこの見守り契約を結ぶわけです。


通常、見守り契約は任意後見と一緒に結ぶことがほとんどです。セットと考えてもよいでしょう。

見守り契約をも一緒に結ぶことにより任意後見制度の開始時期を的確に判断ができ、スムーズに任意後見制度を利用することが可能となります。

ちなみにこの見守り契約ですが、任意後見の場面だけでなくそれ以外でも利用するケースが増えてきております。

ここ近年、お年寄りの孤独死・餓死などが増加してきております。
特に身寄りのないお年寄りが圧倒的に多いです。本人の体調の変化に気がついていれば防ぐことができたケースも多いのです。
そこでその体調の変化などをいち早く気がつけるように見守り契約を結んでおき、常日頃から本人と連絡をとっておくことにより孤独死・餓死を防ぐことができるということで近年注目されるようになってきました。もちろん100%防ぐことができるとまではいかないでしょうが、定期的に連絡を取るのと取らないのでは雲泥の差です。

またこれと同時に死後委任契約を同時に結ぶことにより仮にお亡くなりになった後も火葬・納骨・供養等についても対応できるので一度検討してみる価値は十分にあると言えるでしょう。
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